
過去の取扱事例
過失割合が争いになったものの、当方主張どおりの過失割合で解決した事例
2020.04.16
事案の概要
Xさんは、自転車に乗ったまま、青信号の横断歩道を横断しようとしたところ、横断歩道に左折で入ってきた自動車にはねられ、むち打ちの症状が出てしまいました。
過失割合を巡る争い
訴訟において、相手方は、Xさんが横断歩道を渡り始めたとき、歩行者側の信号が既に青点滅か赤信号の状態であったと主張し、過失割合については、加害車両が40%、Xさんが60%であるから、賠償額から60%を減額するべきであると主張しました。
もっとも、当事務所の弁護士が、交通事故が発生した現地に赴き、信号サイクルや、交差点の人通り、車の通行状況などを丁寧に調査した結果、相手方の主張には全く理由がないことが分かりました。
最終的に、裁判所より、過失割合については加害者が90%、Xさんが10%であるとする和解案が提示され、その内容で賠償金の支払いを受けることができました。
ポイント
過失割合が問題になる事例では、事故態様がどのようなものであったかが問題となります。事故の瞬間をとらえるには、ドライブレコーダーの設置を行うことがベストです。ですが、ドライブレコーダーの映像がなかったとしても、客観的な証拠を収集することにより、相手方の主張の矛盾点を突いていくこともできます。綿密な調査が功を奏した事案でした。
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