【コラム】入通院慰謝料と治療費の打ち切りについて | あつみ法律事務所
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【コラム】入通院慰謝料と治療費の打ち切りについて

大多数の方が任意保険に加入されている昨今、交通事故の被害に遭われた方は、お相手の加入する任意保険から賠償を受けるのが一般的なところかと思います。

また、任意保険会社から受けられる賠償金額が、弁護士を付けることによって大きく変わり得るということは、インターネットが普及している現代では、多くの方に知られているところかとも思います。

そして、交通事故でお怪我を負ったときに、必ず争点になると言ってよいのが、入通院慰謝料です。入通院慰謝料とは、交通事故のために入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料のことで、入通院に要した期間に応じて、ある程度機械的に定まってきます。そのため、入通院の期間が長くなるにしたがって、慰謝料の金額が大きくなると言えないこともありません(もっとも、期間が長くなるにつれ、上り幅も小さくなっていく傾向があります。)。

こうした性質により、治療期間に応じて入通院慰謝料の金額も変わり得ますので、保険会社も治療期間を気にしているものと考えられます。特に、弁護士が付いた場合には、金額が大きく変わり得ますので、経験上、保険会社からの治療費打ち切りの連絡は、弁護士が付いていない場合よりも早いように思えます。

また、保険会社から治療費を打ち切られやすい場合としては、医療機関に週に6、7回行ったり、整体院や接骨院等への通院頻度が病院の10倍程度であったりする場合や、電気治療などの高額な治療を繰り返し受けている場合などには、同様のお怪我を負った方と比較して、早期に治療費の支払が打ち切られることがあります。

このように、さまざまな理由によって、治療中であるにもかかわらず、治療費の支払が早期に打ち切られてしまうことは、経験上しばしば見受けられます。こうした事態を避けるために、医療機関への通院方法、頻度に関しても、早い段階で弁護士に相談することが有効であると考えられます。

(弁護士 宮西啓介)

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