他事務所で後遺障害等級の獲得が困難と言われた事例で14級9号を獲得した事例 | あつみ法律事務所
NEWS

他事務所で後遺障害等級の獲得が困難と言われた事例で14級9号を獲得した事例

  1. ■事案の概要
  2. Xさんは、自転車に乗ったまま、青信号の横断歩道を横断しようとしたところ、横断歩道に左折で入ってきた自動車にはねられ、むち打ちの症状が出てしまいました。

  3. ■後遺障害等級14級9号の獲得
  4. Xさんは、友人の紹介で、交通事故患者を多く診察されている整形外科に通うことにしました。ところが、この病院はXさんの自宅から遠かったために、Xさんは整形外科の医師の承諾を得たうえで、ご自宅の近所の接骨院に主に通い、整形外科への通院は月に1、2回程度でした。そうしたところ、他の弁護士からは、この通院状況では、後遺障害等級14級9号の獲得は無理であると言われてしまいました。
    もっとも、ご依頼いただいた後、当事務所の弁護士が、Xさんが通院されていた整形外科の医師と面談を行い、後遺障害診断書に記載していただきたいポイントをご説明のうえ、後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害等級の認定申請を行ったところ、14級9号の後遺障害の認定を受けることができました。

  5. ■ポイント
  6. むち打ちの症状で、後遺障害等級14級9号の獲得ができるか、非該当となるかでは、得られる賠償金の額が全く異なります。判断が微妙になりそうな後遺障害等級の認定申請は、相手方保険会社に任せるのではなく、被害者請求で行うことをお勧めします。後遺障害等級の認定を得るためには、ポイントを押さえた後遺障害診断書を医師に作成していただく必要があります。医師が考える診断書のポイントと、後遺障害認定のために必要なポイントは、異なることもありますので、医師にしっかりとご説明を行うことが重要です。
©︎ Atsumi Law Office