異議申立てにより、後遺障害等級が14級9号から12級13号に変更され、賠償金額が大幅にアップした事例
- ■事案の概要
Xさんは、横断歩道を青信号で歩行中に、右折車に跳ねられ、右膝を骨折してしまい、脛骨プラトー骨折と診断されました。Xさんの右膝の痛みは、治療を行っても治癒しませんでした。そこで、Xさんの右膝の痛みについて、自賠責に対し後遺障害等級認定申請を行ったところ、結果は後遺障害等級14級9号の認定でした。
- ■後遺障害等級12級13号の獲得
Xさんの右膝の画像を詳細に確認した結果、Xさんの右膝痛は、他覚的、客観的所見に基づくものであることが確認できました。ですので、Xさんの右膝痛は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級としては12級13号が妥当するべきものでした。そこで、当事務所の弁護士は、担当医師に意見書を作成していただいたうえで、異議申立てを行いました。
異議申立てにより、当方の主張が認められ、Xさんの後遺障害等級は14級9号から12級13号に変更されました。
その結果、Xさんは、1000万円を超える賠償金を獲得することができました。
- ■ポイント
後遺障害等級が14級から12級に変更された場合、受け取ることができる賠償金は数倍レベルで変わってきます。異議申立てを通すためには、後遺障害等級認定を獲得するためのポイントを弁護士が十分に理解したうえで、医師と連携することが重要です。