不当な貸金請求をしてきた相手から反対にお金を取り戻した事例 | あつみ法律事務所
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不当な貸金請求をしてきた相手から反対にお金を取り戻した事例

  1. ■事案の概要
  2. Ⅹさんは、性質の悪い人間に目を付けられ、お金を借りてもいないのに、脅されて借用書を書かされてしまいました。その後、Xさんは、まったくでたらめな借用書に従って相手にお金を支払わされていましたが、お金を支払うのを止めたところ、相手から、借用書に書かれたお金の支払を求める訴えを起こされました。

  3. ■結果
  4. 訴訟では、でたらめとは言え、相手から借用書が証拠として提出されていた一方、Xさんには、脅されていたことの裏付けとなる証拠が何もなく、厳しい戦いになることが想定されました。
    しかし、Xさんは、相手にお金を払ったときの振込明細を大切に保管していたので、これを拠り所として戦っていくことになりました。具体的には、相手は、Xさんから返済されたという主張を一切していなかったので、当方から、相手に対し、Xさんからは1円も返してもらっていないのか、と問い質したのです。
    そうしたところ、相手は、こちらの言い分を見て、何も証拠がないと思ったのか、「1円も返してもらっていない。」と主張してきました。当方は、この主張を受けて、Xさんが大切に保管していた振込明細を証拠として提出し、相手の言い分が嘘であることを明らかにしました。
    この振込明細が証拠として提出された後、相手は、Xさんから振り込まれたお金について、もっともらしい言い訳をしていましたが、尋問の場で追及されると、不合理な言い分に終始していました。
    そして、判決では、Xさんが相手から脅されていたこと、お金を借りていないことが認定され、相手にはXさんへの支払が命じられました。最終的に、Xさんは、相手からお金の支払を受けることができ、本件は終了しました。

  5. ■ポイント
  6. 証拠がなく、不利に見える状況であっても、勝機が存在することはあります。また、証明力のそれほど強い証拠でなかったとしても、使い方によっては、強力な証明力を発揮することがあります。
    このように、余り使えないと思えた証拠であったとしても、予期せぬ証明力を有することがあります。ですので、何か関係するかも、と迷われましたら、保存しておくのが良いと思います。
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