利息制限法及び出資法違反の利率の貸付けについて、損害賠償請求が認められた事例 | あつみ法律事務所
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利息制限法及び出資法違反の利率の貸付けについて、損害賠償請求が認められた事例

  1. ■事案の概要
  2. Xさんは、資金繰りに困り、知人の紹介である会社からお金を借りたところ、トイチ(10日で10%)の利息と言われてしまいました。Xさんはやむなくトイチでお金を借りることになりましたが、貸主は、公正証書を作成し、Xさんがもしも返済できなくなった時には自宅を差し押さえると言いました。Xさんは、しばらくは返済を続けていましたが、返済金が膨れ上がり、とても返済ができる状況ではなくなったために、相談にいらっしゃいました。

  3. ■貸主に対する損害賠償請求
  4. 当事務所は、貸主に対して、Xさんへの取り立てをやめるように通知を行うと共に、そもそも、10日で10%の利息というのは、利息制限法にも出資法にも違反する違法な高金利であり、このような金銭の貸付けそれ自体が不法行為であるとして、損害賠償請求訴訟を提起しました。
    貸主が作成した公正証書では、形式的には年利5%とされていましたので、貸主は、違法な金利を得たことはないと主張しましたが、Xさんがつけていたメモや録音といった証拠により丹念に主張立証を行った結果、貸主がXさんに違法な高金利で貸付けを行っていたことが認められ、勝訴判決を得ることができました。

  5. ■ポイント
  6. 出資法にも違反するような高金利で貸付けを行い、取り立てた場合、貸付け行為それ自体が不法行為であると認定されることがあります。この場合、支払い過ぎた利息だけではなく、借りた金額全額が損害であると認定されることになり、違法業者に対しては強力な反撃をすることができます。違法な高金利でお金を借りてしまった場合には、弁護士にご相談ください。
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